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2024年12月吉日

【こども県展事務局から関係者のみなさまへ大切なお知らせ】

「著作権」と「授業目的公衆送信補償金制度」について

 児童・生徒のみなさまが描いた絵画作品、大好きなアニメの動画、楽しい授業で使う教材、これらはすべて著作権法で守られています。こども県展事務局では、関係者のみなさまへ「著作権」について、および教材利用等にかかわる「授業目的公衆送信補償金制度」についてのご案内を差し上げます。詳しくは、下記HP等をご覧ください。

 

こどもから大人まで みなさまで「著作権」を知りましょう

はじめて学ぶ著作権(文化庁HP)

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/hakase/hajimete_1/index.html

楽しく学ぼうみんなの著作権 小学生のための著作権教材(文化庁HP)

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/tanoshiku/

「授業目的公衆送信補償金制度」とは?

 授業目的公衆送信補償金制度は、2018年5月の法改正で創設された制度です。従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。

 2018年の法改正で、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。

 具体的には、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。ただ、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっては制度を利用する教育機関の設置者が、補償金を支払うことが必要となっています。

共通目的事業 | 一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会より引用 2024年12月13日閲覧)

 

本件に関するお問い合わせ

こども県展事務局(千葉日報社クロスメディア局内)

TEL 043(227)0055(平日午前9時~午後6時)